よくある質問
お問合せ前に以下をお読みになっていただけますと幸いです。
- 見学できますか?
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ご見学はいつでも可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 利用するにはどうしたらいいですか?
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① まずはお問い合わせくださ い。(電話、LINE、メールどちらでも構いません。)
② 個別相談・見学・体験利用ができます。
③ 利用プランをご提供します。
もしご利用いただけるのであれば、後日申し込みをしていただく様になります。 - 申し込み後はいつから利用可能ですか?
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受給者証をお持ちであれば、お申し込み後、すぐにご利用していただくことができます。受給者証がお持ちでなけ
れば、お住いの自治体の福祉窓口で申請をしていただく必要があります。日数については、ご相談下さい。 - 受給者証はどうしたら取得できますか?
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受給者証は、お住いの自治体の福祉窓口で申請できます。その際、医師の「診断書」または「意見書」が必要となりますので、ご注意下さい。
- 利用にかかる費用はいくらですか?利用料金以外にかかる費用はありますか?
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ご利用料は、児童発達支援 放課後等デイサービ ス事業の法定利用料に準じています。
世帯所得に応じて定められている「負担上限月額」以上の金額はいただきません。
(別途で、おやつ代や送迎代が加算される場合がございますので、ご了承いただけたらと思います。)
○非課税世帯 0 円
○約 890 万円まで 月額上限 4,600 円
○約 890 万円以上 月額上限 37,200 円 - 療育とはなんですか?
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厚生労働省の「児童発達ガイドライン」の定義では、
”児童発達支援は、障害のある子どもに対し、身体的・情緒的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助である。”
としてあります。
療育の目的としては、発達に特徴がある子どもに対して発達を促したり、日常生活や社会生活を円滑に過ごせるようにしたりすることや、将来的に社会的に自立した生活を送れるように、子どもの特性に合わせた方法で支援して
いくことです。 - 療育プログラムを教えて下さい。
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個別と集団プログラムがありますが、詳しくは見学時や申し込み時に説明させていただきます。
- ここに通うと発達障害は治りますか?
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日本での「発達障害」の定義として「発達障害者支援法」の中で使われている定義がよく知られています。
その中では、”発達障害とは「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠如多動性障害、その他、これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発言するものとして政令で定めるもの」”と定義されています。
定義である通り脳機能の障害であるので、「治る」「治らない」ではなく、長い目で見て、「子ども が少しずつ 社会に適応できつつあるな」と1日1日の子どもさんの成長を子どもさんと一緒に喜んだり、楽しんだりしていただけると幸いです。 - 送迎はありますか?
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学校やご自宅にお迎え、お送りさせていただきます。費用はスタッフまでご確認下さい。
- 年度途中からでも通うことができますか?
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いつからでもご利用 可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
- おむつを使っているのですが対応してもらえますか?
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おむつを利用していてもご対応させていただきます。おむつ交換だけでなく、トイレの練習等、保護者様やお子様の意向に合わせて積極的に支援させていただきます。
- しゃべれるようになりますか?
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お子様を直接見ていないので、絶対にしゃべれるようになるとは言い切れませんが、言葉が出るようなトレーニングや課題を取り入れて、発語を促していきたいと思います。